4号特例の廃止がリフォームに与える影響

2025年4月以降に着工する工事から4号特例が廃止される。この改定はリフォーム工事にも大きな影響がある。都市計画区域内では4号と呼ばれる木造住宅のような小規模な建物についても確認申請の対象になる。過半を超える屋根や外壁の下地からのやりかえ、過半を超える2階の床の下地からのやりかえ、過半を超える階段のやりかえ等の大規模修繕工事が対象で、リノベーションと呼ばれる工事だけではなく部分改修についても確認申請が必要となる。また、郊外の都市計画区域外という場所では、木造住宅のような建物は確認申請が不要であったが、都市計画区域外でも平屋かつ200㎡を超えない建物以外は、確認申請が必要になる。古民家のリフォームにも影響が出ると思います。問題は昔は完了検査を受けていない家が多いということ。そのままでも良いですというわけにはいかないだろうから、ある程度の是正を求めてくるであろう。どちらにしろ、まずは、現状を知ることが大切です。建築士でも既存建物の法確認が得意な人は多くはないので、住宅医といった建築に依頼をするのが間違いないでしょう。

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